バレエダンサーの確定申告:「ギャラ」と源泉の関係②

f:id:francerenai:20180407141700p:plain

 

バレエダンサーの収入や支出の最大のマイナス部分の考えが「ギャラ」の処理の仕方。

ギャラを支払うほうも支払われる方も「出演料や依頼料」で処理していることが多い。

 

経費項目を出演料や依頼料とすると、法的に「源泉の支払い」が必ず必要になってきます。

 

所得の税金の違って税金も割高になる。

それも1月100万円以上のギャラとなると、源泉税もばかにならないほど税務署にとられる。

 

わざわざ無断金を他の国民のため?税金にとられる必要はないって個人的に思う。

だって一般人がそうかんたんになれない職業で、自分の芸術的才能のためにギャラを頂いているわけでしょう?

 

実際にどうギャラを処理しているのかという方法論にはいります。

 

まず最初に例えば劇団四季さんのように個人の企業でなく団体の企業になるとギャラ代も公演料も軽く1億は超えるので、そのような団体・企業のギャラや公演料の処理の仕方とは異なることを理解いただきたいです。

 

個人、自営(または自営に近い小さな企業で収益(=収入ー支出)が1000万円を超えない場合)のギャラや公演料の処理の方法

 

バレエダンサーの確定申告:ギャラ代・公演参加費の節税対策してますか?

f:id:francerenai:20180407141850p:plain

 

ギャラは支払う方も支払われる方も私の場合は「広告宣伝費」で処理しています。

 

広告宣伝費とは?

→事業の広告を作ったり宣伝にかかる費用のこと

 

例えば男性ダンサーに多い収入が「ギャラ」。パドドゥでグランやアダージオの依頼がくると支払われます。それを公演料にしないで、「公告宣伝費の収入」としておく。

 

もし確定申告の際、税務署から説明を求められたら論理的に説明ができればもんだいない。

 

バレエダンサー(=自営)として確定申告している場合、いろいろな公演に参加することで自分をダンサーとして名を広める宣伝効果も兼ねているので、広告宣伝費の収入でできます。

 

また女性のバレエダンサーでも公演料やギャラをお支払する立場だった場合も「広告宣伝費」で処理できます。

 

バレエダンサーとして公演に参加すると職業として自分の宣伝のための支出になるから。

 

こうやって税務署から何か説明を求められたらしっかりと論理的に説明ができるのであれば税務署側は問題ありません。

 

それも収益1000万円未満の個人営業のとりしまりなんて全てやっていたら、税務署の仕事いつになっても終わりませんよ。

  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次