バレエダンサーやバレエの先生としての収入をどのように確定申告してますか?

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バレエダンサーとしてギャラが年収の大部分を占めていたり、バレエの先生がお教室のかけもちで収入が年収の多くを占める場合、どのような確定申告の仕方をしてますか?

 

単に副収入として確定申告の欄に記入するのも1つの手ですが、法的書類上、バレエダンサーやバレエの先生の場合、自分で個人事業主としてまたは独り従業員として企業して確定申告をしておいたほうが社会的信用度はアップします。

 

友人の元バレリーナは、バレエ団に所属していた時は個人事業主としても開業していませんでした。

 

当然バレエ団からの公演があったときのほんの少しのギャラとバレエ教室の先生としての収入が月10万円ほどだったのですが、全て副収入として確定申告をしていたので、法的上は「無職」という扱いでした。

 

30代前半までバレエ団に所属していたので、約12年間は無職の状態が続いていました。

 

銀行でローンをするわけでもないし、融資をうけるわけでもなかったので金融機関とのトラブルはありませんでしたが、やはり無職という立場上クレジットカードの限度額が10万円と低く設定されていました。

 

銀行側は個人がどのような職業についているか、社会的立場でクレジットカードの審査が落ちたりする場合もあるので、無職という状況はさけたほうがいいです。

 

バレエダンサーとして個人事業主の法的登録をするだけで社会的地位は向上

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元バレリーナの友人をみていて感じましたが、やはり収入がどんなに少なくても個人事業主として、「収入がある社会人」として法的に経営者の立場であることを手続きしておいたほうが法的に職業に就いているということが証明されるので、社会的信用度があがり、今後の人生で役に立ちます。

 

例えば、銀行口座を新たに作ったり、クレジットカードを作ったり、家を借りるときや購入したい時の契約や融資を受ける場合、各種保険に加入する場合等、スムーズに事が運ぶ場合が多いです。

 

(法的上無職には社会的信用度はゼロに近いです。)

 

バレエダンサーやバレエ教師として個人事業主を開始する法的手続きはカンタン

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個人事業主だと、株式会社や合同会社を作る場合と違って、面倒な起業する申請書やその他の書類、銀行口座開設や、社会保険の手続き等が必要ないので、法的手続きに時間がかかりません。

 

バレエ団のレッスンやリハ、公演、発表会関係で時間を取られることが多いので、時間がないバレエダンサーの場合、個人事業主で経営者として手続きをするのが、社会的立場を確立するためにも手っ取り早いです。

 

個人事業主の手続きの書類は次の3つを提出するだけ。

  • 個人事業の開廃業等届出書:提出先=個人事業を開業した日から1ヶ月以内に、個人事業として登録する住所の管轄の税務署
  • 所得税の青色申告承認申請書:
  • 個人事業開始申告書:提出先=①県税事務所、②市役所又は区役所等の市区町村役場の2か所

 

2番めの所得税を白色申告で3月に確定申告する場合は提出不必要です。

 

ただし、青色申告のほうが税金対策になるメリットが多いので、個人事業主としてバレエダンサーとして登録する場合は、確定申告を青色申告したほうがいいので、青色申告承認申請書も開業時に届け出することをお勧めします。

 

3番目の「個人事業開始申告書」に関しては、「個人事業主として事業税が発生する」場合の提出書類です。

 

収入ー経費が年間290万円未満の場合は提出する必要はないので、個人事業主を開始する時にムリに提出しなくても全く問題ないです。

 

もしこの収入ー経費が年290万円を超えた場合、毎年3月の確定申告時に作成する確定申告書で税務署が把握できるので、自動的に税務署から県税事務所と個人事業として届け出してある県税事務所と市町村役場に「事業税あり」ということで通知がいくことになってます。

 

個人的な意見として、個人事業としてバレエダンサーやバレエの先生で事業を登録した場合、収入が少ないので経費がかかり赤字になったり、収入ー経費=ゼロ円に近かいほど、社会保険(国民保険料や、国民健康保険料)がかなり安くなります。

 

また青色申告しておけば、経費の帳簿のつけかたは少し面倒ですが年間65万円までの収入に税金はかからなくなるので(これを65万円の税金控除と言います)、支払う所得税が安くなるというメリットはあります。

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