ダンサーやバレリーナのようにフリーランス(自営業)又はとして住んでいる管轄の税務署に届け出を出している人も多いです。
またバレエ教室やダンス教室を経営している方も3月中旬までに所定の確定申告用紙をつかって税務署に申告する必要があります。
ダンサーは、自分が踊る公演もあり、教えもしていて、他、バイトなど副業も兼業している人が少なくありません。
まずフリーランスとして登録しているのであれば必要経費でできるだけ出費を経費に回して、社会保険料や税金を安く上げるのが最大のメリット。
白色と青色申告では確定申告の用紙も違うし、青色申告のほうが必要な会計資料が複雑です(複式簿記)。
青色申告のほうが、65万円までの税控除というメリットもあるし、赤字も3年間の持ち越しができるのもメリットなのですが。
青色申告だとある程度の年収がないと意味がないので、目安は600万円と言われて言われています。
またお教室経営やバレエ関係の会社を経営している、バレエショップを運営していて、自営業以外の例えば株式会社や合同会社を運営しているのであれば、青色申告のほうがメリットはあります。
ダンサーはフリーランスが多いということなので、大抵「白色申告」で大丈夫です。
ダンサーが自営業として確定申告をする前にやるべきこと
ダンサーがフリーランスとして税務署に登録しないと当たり前だけど、バレエやダンスに関わった費用が経費で落とすことが不可能です。
例えば
- レッスン料(トレーニング代や研修費)
- 舞台参加料(研修費)
- ポワント代、レオタード代等(消耗品費)
- 交通費
- 会議費または交際費(打ち合わせでのカフェ代や食事代)
etc..
このフリーランスの届け出は、確定申告時期(1月~3月中旬)の前年の間に税務署へ届けることが必須です。
必要な用紙は税務署の公式ページからダウンロードできます。
「個人事業の開業・廃業等届出書」をクリックする
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
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いつダンサーとしてフリーランス(自営業)として開業届を税務署に届ければいいか?
「個人事業の開業・廃業等届出書」
⇒ 税務署の公式ページによると自営業を始めてから1か月以内に提出すること、と書かれています。
このようにできるといいのですが、ただダンサーは時期的に忙しくてそれどころではないという人も多いです。
私自身もこの開業届け出は、バレエダンサーのフリーランスとして活動していてもその年の12月中旬にあわてて届け出を送付しました。
バレエでかかった費用を1月から経費で落とそうと思っていましたが、届け出を12月まで出し忘れていました(笑)。
これでも心配で国税局に電話かけて、開業届をだしていないが、12月でも間に合うかどうか伺いました。
⇒白色申告の場合なら、提出が1カ月以上遅れたとしても法的ペナルティは特にないということでした。
それより
- 開業届を12月中に早急に出すこと
- その年の青色申告は開業してから3月15日までに届け出を出さないとその年の青色申告は不可能ということを言われました。
そのためももし年収が約600万円を超える場合は、個人的に2017年は白色申告書を作成し税務署へ送付するときに、同封して2018年の「青色申告承認申請書」を税務署に送付すれば、2018年は青色申告を2019年1~3月中旬までにできる、ということでした。
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