インストラクターや先生が教室開業するときに税務署への届け出に必要な申請書

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インストラクターや先生は教室を開くことを考えますよね。

その時に事業主=起業家になるわけだから、税務署に届け出の書類を提出することになります。

この届出によって、お教室を開業した年の経費や収入計算で所得税他の確定申告をする必要性がでてきます。

スタジオ・教室の経営者として自営業または会社経営だけの開業届だけでなく、フリーランスとしても職業を自分で開業届出書に記入することができるので、1つの職業だけでなく兼業していたほうが、確定申告の時に経費として使える費用が増えるの得です。

 

(私はバレリーナだったので、細々と教えるバレエ教室が全国に無数あり、フリーのダンサーとしても活動は少ないですが踊ることを続けていられるので、開業届の職業の欄には「舞踊家、フリーランス」と2つの職業名を書いています。)

目次

スタジオ・教室を開業するための税務署へ提出する届出書

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個人事業主か株式会社または合同会社の運営を選ぶか?

どちらでも税金は発生します。生徒さんからの毎月のお月謝が多く見込めるなら収入額が大きいので合同会社や株式会社にしてもいいですね。

最初はお教室をレンタルしたり、生徒数がみこめないのであれば収入の規模が小さいので最初は個人事業主として届け出書類を作成したほうがベター。

後で生徒数が増え、収入も十分確保できるようになったら、個人事業主→企業に変更ができるので、心配ありません。(変更届出書を税務署に提出するだけです。)

一般的に、年収が600万円前後を超すようであれば、株式や合同会社にしたほうが税金対策になるといわれています。

個人スタジオや個人教室の開業日はいつから?

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開業はいつでもできますが、開業する年の1月1日を開業日にしたほうが、経理上有利です。

そのほうが確定申告の際に教室にかかった費用全てを2月から12月までの12か月間を売り上げ収入や経費ですべて計上することができるので税金対策の1つになります。

 

個人スタジオ・個人教室「開業届」を提出する税務署はどこ?

スタジオ教室を届ける税務所は、住んでいる住所の管轄の税務署でも可能だし、お教室のある所在地の税務署に提出することもできます。

開業届出書は国税庁のサイトから提出書類をダウンロードします。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf

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青色申告、白色申告って何?どちらを選べばいいの?

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個人教室・個人スタジオ開業するときに、経費や収入の書類を確定申告で提出する櫃王があります。その時に青色申告か白色申告によって、所得額(収入ーお教室経営でかかった全ての費用)による税金の支払い額が確定します。

また社会保険料の金額も所得額によって決められるので、注意が必要。

できるならば収入が低くても、赤字経営でも青色申告のほうが所得からさらに自動的に控除される金額が違ってくるので、青色申告をお勧めします。

(私の場合は、開業した年の青色申告の書類提出日を過ぎてしまったのので、最初の1年目は自営業の白色申告になりました)

青色申告のメリットはいろいろ言われていますが、主なメリットは2つだけ。

スタジオや個人教室が青色申告を選ぶメリット2つ

① 所得額からさらに65万円の所得控除ができます。

つまり、所得額(収入ー経費)ー650,000円となり、所得の金額がさらに低くなるので、所得に対する税務署へ支払うべき所得税の金額が低くなるということです。

② 青色申告のメリットは、赤字経営になった時に、次年度の確定申告でもマイナス所得からスタートできます。

白色申告はいくら前年の所得額が赤字であったとしても、赤字分を翌年に繰り越すことができなく、また翌年の1月1日からは所得が0円スタートからなってしまいます。

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